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利甚芏玄

ちゃんず旅を考える孊校旅色LIKESメンバヌサむト利甚芏玄

圓サヌビスのご利甚に際し、以䞋の芏玄を読み、
その内容に同意しおいただくこずが必芁ずなりたす。

 

第章 総則

 

第1条本芏玄の目的及び適甚

     ã¡ã‚ƒã‚“ず旅を考える孊校旅色LIKESメンバヌサむト利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。は、株匏䌚瀟ブランゞスタメディア以䞋「圓瀟」ずいいたす。が運営し、提䟛する講座事業「ちゃんず旅を考える孊校」、りェブサむト「旅色LIKESメンバヌサむト」以䞋「圓サむト」ずいいたす。、及び圓サむトに付随しお提䟛されるオンラむンコミュニティその他党おのサヌビス以䞋、これらを総称しお「本サヌビス」ずいいたす。に関し、本サヌビスの利甚者及び圓瀟が遵守すべき事項ず暩利矩務を明確にするこずを目的ずしたす。

 

第2条適甚

 本芏玄は本サヌビス利甚における䞀切の関係に適甚され、本芏玄の他、個別サヌビス毎に定められる芏定、別途蚭定するルヌル、ガむドラむン、圓瀟が郜床案内する远加芏定及び今埌提䟛する新サヌビス毎に案内する個別芏定以䞋総称しお「個別芏定」ずいいたす。も、名目の劂䜕にかからず、本芏玄の䞀郚を構成するものずしたす。

 本芏玄ず個別芏定が異なる堎合には、個別芏定の定めが優先しお適甚されるものずしたす。

 

第3条甚語の定矩

 本芏玄においお䜿甚する甚語の意味は、次のずおりずしたす。

1「䌚員」ずは、第条䌚員登録に定める手続きにより圓サむトの䌚員登録が完了した者をいいたす。

2「ゲスト䌚員」ずは、非䌚員向けむベントに申し蟌んだ者をいい、ゲスト䌚員は、圓該むベントに関連する範囲で、本芏玄及び個別芏定に定める䌚員の矩務ず同等の矩務を負うものずしたす。

3「受講者」ずは、第条受講申し蟌みに定める手続きにより「ちゃんず旅を考える孊校」の受講申し蟌みが完了した者をいいたす。

4「䌚員等」ずは、䌚員及び受講者をいいたす。

5「コンテンツ」ずは、画像、テキスト、メヌル、動画、音声等本サヌビスで配信・掲茉できる情報をいいたす。

6「コミュニティ」ずは、圓サむトにおけるコミュニケヌションに関わる郚分をいいたす。コンテンツを閲芧し、たたコンテンツに察する意芋・感想を投皿するこずで、圓瀟及び倖郚講垫、ゲスト、䌚員同士が情報共有や意芋亀換をするこずができたす。

7「むベント」ずは、圓瀟及び䌚員が䞻催するリアル又はオンラむン䞊のむベントをいいたす。

8「本契玄」ずは、第4条䌚員登録第項においお定める「サヌビス利甚契玄」及び第条受講申し蟌み第項においお定める「受講契玄」をいいたす。

 

第章 旅色LIKESコミュニティ

 

第4条䌚員登録

 旅色LIKESコミュニティの䌚員になるこずを垌望する者以䞋「旅色LIKES申蟌者」ずいいたす。は、本芏玄に同意の䞊、圓瀟所定の手続きに埓い、審査申し蟌みを行うものずしたす。

 前項の審査申し蟌みは、旅色LIKES申蟌者自身が行わなければならず、原則ずしお代理人による申し蟌みは認められたせん。たた、旅色LIKES申蟌者は、審査申し蟌みにあたり、圓瀟が提䟛を求める情報に぀いお、真実、正確か぀最新の情報を圓瀟に提䟛しなければならないものずしたす。

 圓瀟は、旅色LIKES申蟌者から第項に基づく審査申し蟌みがあった堎合、䌚員ずしお承認するか吊かを刀断し、審査の結果、旅色LIKES申蟌者が次の各号のいずれかに該圓するず刀断した堎合には、承認しない旚の刀断をするこずができるものずしたす。なお圓瀟は、承認しない旚の刀断をした堎合であっおも、旅色LIKES申蟌者に察し、その理由を開瀺する矩務を負わないものずしたす。

118歳未満であるこずが刀明した堎合

2申蟌内容に、虚停の蚘茉、誀蚘、又は蚘入挏れがあった堎合

3過去に圓瀟ずの契玄に違反した者又はその関係者であったこずが刀明した堎合

4圓瀟の刀断により新芏申し蟌みを制限しおいる堎合

5旅色LIKES申蟌者が本芏玄の各芏定に違反するおそれのある堎合

6その他圓瀟が旅色LIKES申蟌者からの申し蟌みを承認できないず刀断した堎合

 旅色LIKES申蟌者は、圓瀟から審査申し蟌みを承認する旚の通知を受領した時点で、䌚員ずしおの地䜍を取埗するずずもに、圓瀟ずの間で旅色LIKESコミュニティサヌビスの利甚に関する契玄以䞋「サヌビス利甚契玄」ずいいたす。が成立するものずしたす。

 

第5条旅色LIKESコミュニティ

 䌚員は、「旅色LIKESコミュニティ」及びこれに付随する以䞋のサヌビスを受けるこずができたす。

1圓瀟の掚薊するゲストを招いた䌚員䞻催のむベントぞの参加

2䌚員䞻催のむベントぞの参加

3䌚員同士の亀流を目的ずするテヌマ別のグルヌプ掻動ぞの参加

4専門家によるオンラむン講座ぞの参加

5メヌカヌやブランドずのコラボ商品の開発、制䜜

6旅色オリゞナルのツアヌぞの参加

 䌚員は、コンテンツをメヌルで受け取り、コミュニティにおいおコンテンツに察する意芋・感想等をコメント・返信するこずができるものずしたす。

 コミュニティの利甚にはメヌルアドレスが必芁です。

 むベントの実斜日、内容等の詳现に぀いおは、圓瀟が別途定める個別芏定に埓うものずしたす。

 

第6条利甚料金

  䌚員は、圓瀟に察し、「旅色LIKESコミュニティ」の利甚にかかる察䟡ずしお、別途圓瀟が定める各皮プランに応じた料金以䞋「利甚料金」ずいいたす。を毎月支払うものずしたす。なお、利甚料金の支払方法、支払時期等に぀いおは個別芏定においお定めたす。

 前項にかかわらず、むベント料金が利甚料金に含たれない堎合、䌚員は、各むベントごずに、別途圓瀟が定める方法によりむベント料金を支払うものずしたす。

 

第7条「color」の付䞎

 圓瀟は、䌚員が次の各号のいずれかに該圓した堎合、圓該䌚員に察しお「color」を付䞎したす。

1圓サむトにおいお、圓瀟があらかじめ指定するアクション以䞋、総称しお「color察象行為」ずいいたす。をしたずき

2圓サむトにおいお、他の䌚員からcolor察象行為を受けたずき

3その他圓瀟が盞圓ず認める行為をしたずき

 圓瀟は、「color」付䞎の有無、付䞎される「color」の数及び有効期限、その他「color」に関する条件等に぀いお、圓瀟が決定しコミュニティ内のコンテンツブログ・グルヌプでの発信にお呚知したす。なお、これらの条件はcolor察象行為によっお異なる堎合がありたす。

 「color」は、color察象行為が行われおから、圓瀟が定める䞀定の期間を経た埌に付䞎されたす。

 color察象行為が行われた埌に、䞻催者偎の事情等によりむベントが䞭止、延期又は公挔内容の倉曎等により払い戻しになった堎合であっおも、圓該取匕によっお付䞎された「color」は取り消されたせん。

 

第8条「color」の管理

 䌚員は、圓瀟が指定する方法で「color」の残高等に関する情報を照䌚するこずができるものずしたす。

 䌚員は、「color」数に䞍明な点がある堎合には、事務局に問い合わせるこずができるものずしたす。

 

第9条「color」の授受及び合算等の犁止

 䌚員は、䌚員間で「color」の受け枡しを行うこずができたす。

 䌚員は、䌚員間で「color」を共有し又は合算しお利甚するこずはできたせん。

 

第10条「color」に関する犁止事項

  圓瀟は、次の各号のいずれかに該圓した堎合、䌚員に事前に通知するこずなく、圓瀟自らの刀断により、䌚員が保有する「color」を取り消すこずができるものずしたす。

1䌚員が本芏玄、個別芏定、その他圓瀟が定める芏玄・ルヌル等に違反した堎合

2前号の他、圓瀟が䌚員の保有する「color」を取り消すこずが適圓であるず刀断した堎合

 前項に基づき圓瀟が䌚員の保有する「color」を取り消した堎合、圓瀟は「color」の返還等䌚員ぞの補償を行う矩務を負わず、䌚員が被った損害に぀いお䞀切責任を負わないものずしたす。

 

第11条「color」の換金等

 䌚員は、いかなる堎合でも「color」を換金するこずはできたせん。

 䌚員は、圓瀟が販売䞻ずなる商品・サヌビス等の販売においお、その賌入時の決枈代金の支払いに「color」を充圓するこずはできたせん。

 

第12条退䌚

 䌚員は、「旅色LIKESコミュニティ」を退䌚する堎合、圓瀟所定の方法により退䌚手続きを行うものずしたす。

 前項に基づき䌚員が退䌚した堎合であっおも、圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由による堎合を陀き、既に受領した利甚料金の返金は行いたせん。

 

第章 ちゃんず旅を考える孊校

 

第13条受講申し蟌み

 「ちゃんず旅を考える孊校」においお圓瀟が提䟛する各皮講座の受講を垌望する者以䞋「講座申蟌者」ずいいたす。は、本芏玄に同意の䞊、圓瀟所定の手続きに埓い、受講申し蟌みを行うものずしたす。

 受講申蟌者は、圓瀟の定める適匏な方法により受講申し蟌みを行った時点で、受講者ずしおの地䜍を取埗するずずもに、圓瀟ずの間で「ちゃんず旅を考える孊校」における受講に関する契玄以䞋「受講契玄」ずいいたす。が成立するものずしたす。

 受講者は、受講契玄成立埌は、圓瀟の曞面又は電子メヌル等による同意なく申し蟌みを撀回するこずはできず、受講契玄を、契玄期間の満了に至るたで䞭途解玄するこずができないものずしたす。

 

第14条ちゃんず旅を考える孊校

 受講者は、「ちゃんず旅を考える孊校」においお以䞋のサヌビスを受けるこずができたす。

1特別講垫によるラむタヌ講座、写真撮圱講座、その他圓瀟が別途定める各皮講座の受講

2各皮講座のアヌカむブ配信動画の芖聎

 各講座における受講日、受講期間、アヌカむブ配信動画の芖聎期間等の詳现に぀いおは、圓瀟が別途定める個別芏定に埓うものずしたす。

 

第15条受講料

 受講者は、圓瀟に察し、「ちゃんず旅を考える孊校」の利甚にかかる察䟡ずしお、別途圓瀟が定める料金以䞋「受講料」ずいいたす。を支払うものずしたす。なお、受講料の支払方法、支払時期等に぀いおは個別芏定においお定めたす。

 圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由による堎合を陀き、既に受領した受講料の返金は行いたせん。

 

第章 䞀般条項

 

第16条登録メヌルアドレス、パスワヌドの管理

 䌚員等は、登録されたメヌルアドレス、ID及びパスワヌド等以䞋「パスワヌド等」ずいいたす。を適切に管理する矩務を負うものずしたす。

 䌚員等は、いかなる堎合においおも、本サヌビスに関連しおパスワヌド等を第䞉者に譲枡、貞䞎し、又は䜿甚させるこずはできたせん。

 パスワヌド等の管理䞍備、䜿甚䞊の過誀、又は第䞉者による䞍正䜿甚等に起因しお䌚員等に損害が生じた堎合であっおも、圓該損害に぀いおは䌚員等自身の責任ずし、圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。

 

第17条䌚員等の責任

 䌚員等は、自己責任においお本サヌビスを利甚するものずし、本サヌビスを利甚するための機噚の準備・保守・管理や、本サヌビスを利甚しおなされた䞀切の行為及びその結果に぀いお党おの責任を負いたす。

 本サヌビスを利甚しおコンテンツを提䟛し又はコメント・返信を投皿する䌚員等は、圓瀟に察し、圓該コンテンツが第䞉者の暩利を䟵害するものでないこずを保蚌するものずしたす。

 

第18条コンテンツに関する暩利

 配信又は投皿されたコンテンツ、「ブログ」蚘事に぀いおの著䜜暩その他䞀切の暩利は、投皿者に垰属したす。

 前項にかかわらず、圓瀟は、本サヌビスの提䟛及び宣䌝プロモヌションのために、䌚員等により配信又は投皿されたコンテンツ本条においお䌚員等の商暙、商号及びロゎマヌク等を含みたす。を、期限を定めるこずなく䜿甚『旅色』線集郚の公匏WEBサむト及びSNS䞊での公開を含みたすが、これらに限りたせん。し、改倉するこずができるものずし、䌚員等はあらかじめこれを承諟するものずしたす。

 コミュニティぞ提䟛されるコンテンツに぀いお、暩利者の事前の蚱諟なく転茉・匕甚するこずはできたせん。

 

第19条犁止行為

 圓瀟は、䌚員等が本サヌビスに関連しお以䞋の行為を行う事を犁止したす。

1法什に違反する行為及び違反する行為を幇助・勧誘・匷制・助長する行為

2性的、暎力的な衚珟行為

3他人に過床の䞍快感を及がすおそれのある、あるいは誘導する行為

4本サヌビスの利甚するサヌバヌに過床の負担を及がす行為

5他の䌚員等による本サヌビスの利甚を劚害する行為

6他人の名誉、瀟䌚的信甚、プラむバシヌ、肖像暩、パブリシティ暩、著䜜暩その他の知的財産暩、その他の暩利を䟵害する行為

7他の利甚者ぞの䞭傷、脅迫、いやがらせに該圓する行為

8差別に぀ながる民族・宗教・人皮・性別・幎霢等に関する衚珟行為

9自殺、集団自殺、自傷、違法薬物䜿甚、脱法薬物䜿甚等を勧誘・誘発・助長する行為

10他の䌚員等ず間における売買、オヌクション、その他金銭の授受を䌎う行為

11本サヌビスを通じお行う商品やサヌビスの広告、宣䌝、勧誘スパムメヌル、チェヌンメヌル等の配信を含みたす。、その他これらに類する営業行為

12他人の名矩、組織名を名乗る等のなりすたし行為

13公序良俗、䞀般垞識に反する行為

14本芏玄及び個別芏定に違反する行為

15前各号の行為を盎接又は間接的に惹起し、又は容易にする行為

16前各号の行為を詊みるこず

17その他、圓瀟が䞍適切であるず刀断する行為

 圓瀟は、䌚員等が前項に定める犁止事項に該圓する行為を行い、その他本芏玄に違反する行為を行い又は行うおそれがある堎合、圓該䌚員等に䜕ら事前の通知をするこずなくただちに本サヌビスの提䟛を停止し、その他本サヌビスの利甚を制限するこずができたす。なお、圓瀟は䌚員等に察し、これらの措眮を講じる理由に぀いお説明する矩務を負わないものずしたす。

 圓瀟が、前項の措眮をずり、䌚員等が本サヌビスの䞀郚又は党郚を利甚できない堎合にも、䌚員等は圓該期間の利甚料金及び受講料党額の支払矩務を免れないものずしたす。

 

第20条解陀

 圓瀟は、䌚員等が以䞋のいずれかに該圓した堎合には、事前の催告をするこずなく、ただちに本サヌビスの利甚を停止し、サヌビス利甚契玄及び受講契玄を解陀できるものずたす。

1瀟䌚的信甚の倱墜をきたすような行為犯眪行為、違法行為及びこれらを助長する行為、公序良俗、䞍貞行為など䞍品行を含む䞀切の行為を行った堎合

2本契玄に違反し、盞圓の期間を定めお催告したにも関わらずこれを是正しない堎合

3第条反瀟䌚的勢力排陀第項各号に該圓し、若しくは、第項各号の行為を行った堎合

4第条犁止行為各号に違反する事実が発芚した堎合

5利甚料金又は受講料の支払いの遅延が発生したずき差抌え、仮差抌え、仮凊分その他の匷制執行又は滞玍凊分の申し立おがされたずき

6砎産、民事再生、䌚瀟曎生、又は特別枅算の申し立おを受けたずき

7䌚員等の信甚状態に重倧な倉化が生じたずき

8解散又は営業停止状態ずなったずき

9登録されおいる連絡先に問い合わせおも、連絡がずれないずき

10その他本契玄の履行に支障をきたす事情が生じた堎合

 前項に基づき本契玄を解陀された䌚員等は、圓瀟に察し、利甚料金、受講料等の返還、䌚員等が被った損害の賠償等を請求するこずができたせん。

 

第21条䌚員等資栌の喪倱

 䌚員等が次の各号のいずれかに該圓した堎合には本契玄は終了するものずし、䌚員等は、䌚員及び受講者ずしおの資栌を倱いたす。

1退䌚した堎合

2死亡した堎合

3第条解陀により契玄の解陀をされた堎合

 前項により資栌を喪倱した堎合、䌚員等は、以埌本サヌビスを利甚するこずができないものずしたす。

 サヌビス利甚契玄が終了した堎合、䌚員は、圓該䌚員が保有する「color」、商品等ずの亀換暩、その他本サヌビスに関する䞀切の暩利を倱うものずし、圓瀟は、䌚員に察しお䞀切の補償を行う矩務を負わないものずしたす。

 

第22条調査協力矩務

圓瀟は、い぀でも、第条䌚員登録、第条受講申し蟌み、第条犁止行為及び第条解陀の刀断・確認のため又はその他必芁ず刀断した堎合には、次の各号に掲げる調査を行うこずができるものずし、旅色LIKES申蟌者、講座申蟌者又は䌚員等は正圓な理由なく、調査を拒むこずはできず、調査に誠実に協力する矩務を負うものずしたす。 

1旅色LIKES申蟌者、講座申蟌者又は䌚員等に察し、圓瀟が必芁ず刀断した事項に぀いお、圓瀟の指定する期日たでに圓瀟の指定する方法による報告、資料等の提出等を求めるこず。

2旅色LIKES申蟌者、講座申蟌者又は䌚員等に぀いお、第䞉者に䟝頌しお、信甚性その他圓瀟が必芁ず刀断した事項に関する調査を行うこず。

 

第23条損害賠償等 

 圓瀟は、その名目又は請求原因の劂䜕を問わず、圓瀟が䌚員等に察し損害賠償責任を負う堎合には、圓該䌚員等に盎接か぀珟実に生じた通垞の損害付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逞倱利益にかかる損害を含たないの範囲内に限り損害賠償責任を負うものずしたす。䜆し、圓瀟が圓該䌚員等に察しお負う損害賠償責任は、圓該䌚員等が圓瀟に察し過去幎間に利甚料金又は受講料ずしお珟実に支払った金額を䞊限ずするものずしたす。 

 䌚員等は、本契玄に違反し、圓瀟又は第䞉者に損害を䞎えた堎合には、圓瀟又は第䞉者の被った党おの損害を盎ちに賠償するものずしたす。

 

第24条遅延損害金

     äŒšå“¡ç­‰ãŒã€åœ“瀟に察する本契玄に基づく債務の支払いを遅滞したずきは、䌚員等は圓瀟に察し、支払期日の翌日から完枈に至るたで幎の割合幎日の日割蚈算による遅延損害金を支払わなければならないものずしたす。

 

第25条䞍可抗力 

 倩灜その他自然的又は人為的な事象であっお、䌚員等又は圓瀟いずれにもその責めを垰するこずのできない事由講垫、ゲスト等の責めに垰すべき事由を含みたす。により、圓瀟が本サヌビスの延期、䞭止、内容倉曎等を行った堎合、圓瀟はその責任を負わないものずしたす。

 前項に芏定する堎合、䌚員等は、圓瀟に察し、利甚料金又は受講料の返還、圓該倉曎によっお被った損害の賠償等を請求するこずができないものずしたす。

 

第26条免責及び非保蚌等

 圓瀟は、本サヌビスが第䞉者の暩利を䟵害しないこず、本サヌビスの利甚が第䞉者の暩利を䟵害しないこず、本サヌビスにおいお提䟛される情報の安党性、正確性、完党性、有甚性及び最新性、䌚員等による本サヌビスの利甚が䌚員等に適甚のある関係法什・業界団䜓の内郚芏則等に適合するこず、䞊びに本サヌビスが䌚員等の特定の目的に合臎するこず等効果を含むに぀いお、明瀺又は黙瀺を問わず䜕らの保蚌を行わないものずしたす。

 䌚員等は、本サヌビスの利甚に関しお、第䞉者から異議・苊情等を受け、第䞉者に察しお損害を䞎え、又は第䞉者ずの間で玛争を生ぜしめたずきは、䌚員等の責任ず費甚負担においお䞀切を凊理、解決し、圓瀟には䜕らの迷惑をかけないものずしたす。

 䞇䞀、圓瀟が前項の玛争等により損害を被った堎合には、䌚員等は、圓瀟に察し、盎ちにその䞀切の損害を賠償するずずもに、圓瀟の指瀺に埓い、䌚員等の費甚負担においお、圓瀟を免責させるためのあらゆる措眮を講じるものずしたす。

 本サヌビス内で実斜されるむベントオンラむンむベントを含みたす等に起因する䜓調䞍良、ケガ等に぀いお、圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。

 

第27条個人情報の取扱い

 圓瀟は、個人情報の取り扱いに぀いお、個人情報の保護に関する法埋その他の関連法什を遵守し、たた、圓瀟が別途定めるプラむバシヌポリシヌの定めに埓い取り扱うものずしたす。

 登録された個人情報の管理は株匏䌚瀟オシロの提䟛するシステム『OSIRO』を甚いお厳重に管理したす。

 

第28条秘密保持 

    䌚員等及び圓瀟は、本サヌビスに関連しお知り埗た営業、商品䌁画、技術、経営その他に関する䞀切の情報投皿内容や他の䌚員等に関する情報を含みたす。を、本契玄の有効期間䞭はもずより、本契玄終了埌幎間は、盞手方の曞面による事前承諟なく本契玄の遂行以倖の目的で䜿甚しおはならず、第䞉者に公開、挏掩又は開瀺しおはならないものずしたす。䜆し、以䞋各号の堎合はこの限りではありたせん。

 ïŒˆ1知埗する以前に既に所有しおいたもの

 ïŒˆ2知埗する以前に既に公知のもの

 ïŒˆ3知埗した埌に自己の責によらずに公知ずされたもの

 ïŒˆ4正圓な暩限を有する第䞉者から秘密保持の矩務を負わずに知埗したもの

 ïŒˆ5法什に基づいお裁刀所、行政又は叞法圓局より開瀺を芁求されたもの

 

第29条反瀟䌚的勢力排陀

 䌚員等及び圓瀟は、盞手方に察し、自己又は自己の圹員が、珟圚、次の各号のいずれにも該圓しないこずを衚明し、か぀将来にわたっおも該圓しないこずを確玄したす。

1暎力団

2暎力団員暎力団員でなくなった時から幎を経過しない者を含む。

3暎力団準構成員

4暎力団関係䌁業

5総䌚屋等、瀟䌚運動暙がうゎロ又は特殊知胜暎力団等

6その他前各号に準ずる者

 䌚員等及び圓瀟は、次の各号に該圓する行為を行わないこずを確玄したす。

1暎力的な行為

2法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為

3取匕に関しお脅迫的な蚀動をし、又は暎力を甚いる行為

4颚説を流垃し、停蚈を甚い、若しくは嚁力を甚いお、䌚員等又は圓瀟の信甚を毀損し、䌚員等又は圓瀟の業務を劚害する行為

5その他前各号に準ずる行為

6第䞉者をしお前各号のいずれかに該圓する行為を行わせるこず

 䌚員等又は圓瀟は、盞手方が、前二項の衚明及び確玄に違反した堎合には、䜕らの催告をするこずなく、本契玄を盎ちに解陀するこずができるものずしたす。なお、この堎合においお、本契玄を解陀された圓事者は、盞手方に察し、本契玄の解陀により生じた損害の賠償を請求するこずができないものずしたす。

 䌚員等又は圓瀟は、盞手方が本条の芏定に違反したこずにより損害を被った堎合、盞手方に察し、前項に基づく契玄解陀に関わらず、圓該損害に぀いお損害賠償を請求できるものずしたす。

 

第30条本契玄終了埌の措眮等

 䌚員等は、サヌビス利甚契玄又は受講契玄が理由の劂䜕を問わず終了した堎合、以埌、圓該各契玄に基づき提䟛される本サヌビスを利甚するこずができないものずしたす。

 本契玄が理由の劂䜕を問わず終了した堎合であっおも、第条適甚、第条利甚料金、第条退䌚第項、第条受講料第項、第条登録メヌルアドレス、パスワヌドの管理第項、第条䌚員等の責任、第条コンテンツに関する暩利第項、第条解陀第項、同第項、第条損害賠償等乃至第条秘密保持、第条反瀟䌚的勢力の排陀第項、同第項、本条及び第条暩利矩務の譲枡乃至第条準拠法及び管蜄の芏定は、なお有効なものずしたす。

 

第31条本芏玄等の倉曎

 圓瀟は、䌚員等の承諟を埗るこずなく本サヌビスの内容を自由に倉曎できるものずしたす。

 圓瀟は、本芏玄圓瀟りェブサむトに掲茉する本サヌビスに関するルヌル、ガむドラむン、ポリシヌ、泚意事項その他の個別芏皋を含み、以䞋本条においお同様ずしたす。を倉曎できるものずしたす。

 圓瀟は、本芏玄を倉曎する堎合には、むンタヌネットの利甚その他の適切な方法により、本芏玄を倉曎する旚、圓該倉曎内容及び圓該倉曎の効力発生時期に぀いお呚知する措眮を講じたす。なお、効力発生日以降に、䌚員等が本サヌビスを利甚した堎合には、䌚員等は、本芏玄の倉曎に同意したものずみなしたす。

 前項の定めに関わらず、法什䞊、䌚員等の同意が必芁ずなるような内容の倉曎の堎合は、圓瀟所定の方法により、䌚員等の同意を埗るものずしたす。

 

第32条通知等

     æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スに関する問い合わせその他䌚員等から圓瀟に察する連絡又は通知、及び本芏玄の倉曎に関する通知その他圓瀟から䌚員等に察する連絡又は通知は、圓瀟所定の方法で行うものずしたす。

 

第33条暩利矩務の譲枡

 䌚員等は、本契玄䞊の地䜍及び本契玄から生じる暩利矩務を第䞉者に譲枡ないし担保に䟛するこずはできないものずしたす。

 圓瀟は、䌚員等に䜕ら通知を行うこずなく、圓瀟が䌚員等から利甚料金及び受講料遅延損害金を含みたす。の支払いを受ける暩利の党郚又は䞀郚を、第䞉者に察しお譲枡するこずができるものずしたす。

 

第34条分離可胜性

     æœ¬èŠçŽ„ã®ã„ãšã‚Œã‹ã®æ¡é …åˆã¯ãã®äž€éƒšãŒã€æ³•ä»€ç­‰ã«ã‚ˆã‚Šç„¡åŠ¹åˆã¯åŸ·è¡Œäžèƒœãšåˆ€æ–­ã•ã‚ŒãŸå Žåˆã§ã‚ã£ãŠã‚‚ã€æœ¬èŠçŽ„ã®æ®‹ã‚Šã®èŠå®šåŠã³äž€éƒšãŒç„¡åŠ¹åˆã¯åŸ·è¡Œäžèƒœãšåˆ€æ–­ã•ã‚ŒãŸèŠå®šã®æ®‹ã‚Šã®éƒšåˆ†ã¯ã€ç¶™ç¶šã—ãŠå®Œå…šã«åŠ¹åŠ›ã‚’æœ‰ã—ã€äŒšå“¡ç­‰åŠã³åœ“ç€Ÿã¯ã€åœ“è©²ç„¡åŠ¹è‹¥ã—ãã¯åŸ·è¡Œäžèƒœã®æ¡é …åˆã¯éƒšåˆ†ã‚’é©æ³•ãšã—ã€åŸ·è¡ŒåŠ›ã‚’æŒãŸã›ã‚‹ãŸã‚ã«å¿…èŠãªç¯„å›²ã§ä¿®æ­£ã—ã€åœ“è©²ç„¡åŠ¹è‹¥ã—ãã¯åŸ·è¡Œäžèƒœãªæ¡é …åˆã¯éƒšåˆ†ã®è¶£æ—šäžŠã³ã«æ³•åŸ‹çš„åŠã³çµŒæžˆçš„ã«åŒç­‰ã®åŠ¹æžœã‚’ç¢ºä¿ã§ãã‚‹ã‚ˆã†ã«åŠªã‚ã‚‹ã‚‚ã®ãšã—ãŸã™ã€‚

 

第35条準拠法及び管蜄

 本契玄の成立、効力、解釈及び履行は、日本法に準拠したす。

 本契玄に関する䞀切の玛争に぀いおは、蚎額に応じお、東京簡易裁刀所又は東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

 

第36条協議 

     äŒšå“¡ç­‰åŠã³åœ“瀟は、本芏玄に定めのない事項及び本芏玄の解釈に関しお疑矩を生じた事項に぀いおは、誠実に協議し、互いに信矩誠実の原則に埓っお速やかに解決を図るものずしたす。

附則

本芏玄は、2025幎4月18日から斜行したす。